遺産相続
遺産相続においては、「将来のために遺言書を残しておきたい」「遺産分割をしようとしたが話がまとまらない」「相続税があまりかからないような遺産分割の方法を知りたい」といったご相談が多いです。
遺産に不動産が含まれている場合、相続人間で遺産分割の方法がまとまらないケースが多いですが、不動産に関する知見(資格)や実務経験を活かし、効果的なサポートを行います。
遺産をのこす方(被相続人)と遺産を受け取る方(相続人)に対して以下のサポートを行っております。
遺産をのこす方(被相続人)
遺言書作成
遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後に相続人同士での争いを避けることができます。
遺言は法律で決められた方式に従って作成しなければ無効になってしまうため注意が必要です。
『自筆証書遺言』は、破棄や改ざんのおそれがあり、開封するときは家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。『公正証書遺言』は、原本が公証役場で保管されているので、破棄や改ざんのおそれはありません。また、開封の際に家庭裁判所に検認の申立てを行う必要もありません。トラブルが発生することを避けるためにも、公正証書遺言にしておくことが望ましいです。
成年後見
成年後見とは、認知症や後遺症などの理由で判断能力が不十分になった方々をサポートする制度です。
裁判所に申し立てて後見人を選び、サポートを受ける『法定後見』と、元気なうちに後見人になってもらう方に依頼しておき、判断能力が衰えたらサポートを開始する『任意後見』があります。
遺産を受け取る方(相続人)
遺産分割
まず遺言書の有無を確認し、遺言書があればその内容に従って遺産分割を進めます。
遺言書がない場合は、誰がどのように相続するかを相続人同士で話し合う、遺産分割協議を行います。話し合いがまとまらず揉めてしまう場合も多いので、その場合は弁護士が仲介役となって協議を進行させます。
遺産分割協議で全員の合意ができなかったときは、家庭裁判所での遺産分割調停、それでもまとまらないときは遺産分割審判となります。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外を除く)に最低限保証された遺産取得分のことをいいます。
遺言によって「遺産がもらえなかった」、あるいは「とても少なかった」という場合に、自分の遺留分を取り戻すことを遺留分侵害額請求といいます。
まずは遺言等によって遺産を多く取得した相続人との協議・交渉を行いますが、協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停での解決も困難な場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です。
相続登記・名義変更
相続登記とは、不動産を所有する方が亡くなった場合に、登記名義を変更するための手続のことをいいます。
土地や建物などの不動産を相続した方は、相続登記(所有権の移転登記)の申請を行う必要があります。相続登記の申請は、その相続不動産を管轄する法務局宛に行います。複数の不動産が別々の場所にある場合には、それぞれの管轄法務局に申請する必要があります。
相続放棄
相続放棄とは、相続人がすべての遺産を相続しないこととすることです。相続で受け継ぐのはプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もあるため、相続すると相続人がその借金を支払わなければなりません。相続放棄をすることで借金の相続を回避できますが、いったん相続放棄をすると撤回できません。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合は、慎重な検討が必要です。